真菱国際特許事務所SHINRYO international patent firm
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東京都千代田区岩本町2-11-9
イトーピア橋本ビル8F
代表弁理士 落合 稔
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TOPICS特許明細書の作成マニュアルの抜粋2. 明細書従前の「発明の詳細な説明」であり、いわゆる「項分け記載」の形式を執っている。あくまでも、「発明の詳細な説明」であり、項分けの形式は執っているがこれらは一連の文章であることを意識する。 「発明の名称」「発明の名称は」、発明を端的に表す。一言でいえば、当業者をして、どのようなものであるかを想起可能であれば良く、その限りにおいて、長くも無く且つ短くも無くとする。時間をかけて深く考えて記載する「項目(欄)」ではない。 発明を、抽象的な「技術思想」として捉えられない限り、適切な「特許請求の範囲」はありえない。すなわち、「特許請求の範囲」は、「技術思想」を技術的に具現化したものであり、「実施形態」の上位概念として捉えるものではない。 「技術分野」この「項目」は、IPCを意識して書くのが基本。冗長な(細部にわたって)記載する必要はない。「おいて書き」を流用することも可能。 長い用語の省略形を明示するもよし、場合によっては用語の定義付けを行うもよい。続く「従来の技術」への繋ぎを意識するもよし。 いずれにあっても、時間をかけて深く考えて記載する「項目」ではない。 「背景技術」いわゆる「従来技術」であり、これは、直近で且つ最も近い技術を書くのが基本。古い技術から最近の技術まで順を追って、丁寧に記載するのは「愚」である。 記載の方向付けとしては、後続する「課題の項目」を説明するための前段的な記載でよい。 法改正に伴う「先行文献情報開示」制度に従うが、この制度の下、より省略した記載の方法を行う余地もあるのではと考える この「項目」は、特に贅肉の無い記載とすべきであり、構成を盛り込みながら全体を作用的な記載で短く書くのも良い。
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