真菱国際特許事務所SHINRYO international patent firm
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代表弁理士 落合 稔
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TOPICS特許明細書の作成マニュアルの抜粋1. 特許請求の範囲「特許請求の範囲」は、「特許を受けようとする発明を記載する(36条5項)」。 「特許を受けようとする発明」であるから、例えば発明を含む物(ブツ)に対し、37条を最大限意識して、多面的に且つ広範に発明を注出する。 発明を、抽象的な「技術思想」として捉えられない限り、適切な「特許請求の範囲」はありえない。すなわち、「特許請求の範囲」は、「技術思想」を技術的に具現化したものであり、「実施形態」の上位概念として捉えるものではない。 これを纏めると、 ポイント1: 思想レベルで発明を多面的に捕らえる。 ポイント2: 思想レベルの発明を、技術的に具現化して記載する。 ポイント1は、何を前提として、作用効果的にどのようことをしたい・させたいか、或いはどのような(作用効果を奏する)ものを作りたかったかを、抽象的レベルで捉えることにある。実務では、この時点で発明品(実施形態)を目の当たりにしていることが多いが、実施形態に拘泥してはならない。すなわち、ポイント1は、技術思想を捉える作業であって、実施形態を広げる作業ではない。 ポイント2は、思想レベルの発明を最低限の技術的付加で表現することが肝要。技術的に具現化する際に、思想レベルが実施形態レベルに移行しないように、注意を要する。記載が不明確にならない限りにおいて、「機能的記載」や「作用的記載」を活用する。記載が不明確となる原因として、用語そのものは別にして、記載のストーリー展開に無理がある場合が多い。「おいて書き」等のいわゆる「記載パターン」にとらわれず、フリースタイルを心掛ける。先ず、「発明特定事項(構成要件)」をイメージし、これをフリースタイルで適切に表現する。また、駆使できる言葉・用語を多数持つことを心掛ける。 発明が本来的に、「物の発明」なのが「方法の発明」なのかを捉え、また両方である場合は、それぞれの重みを考慮する。これにより、多面性を考慮した独立項および従属項が見えてくる。また同時に、権利行使を考慮すること(例えば、ソフト的発明では表示画面を意識する)。
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