真菱国際特許事務所

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第1工区工事開始

1. 技術的知識

明細書を作成する者は、「当業者」である要あり。技術的知識は元より、発明を為す平均的能力も要求されるものと、心得るべきである。発明能力なくして、的確なヒアリング(抽象論部分のみ)もあり得なし、適切な明細書もあり得ない。

技術的知識が有れば、修復(補正等)可能な「当たらずとも遠からじ」の明細書が書けるが、無ければ修復不能な「はずれ」の明細書となるおそれがある。

特許性の有無を予め明細書作成者が持つべきであり、「発明能力」なくして、特許性を判断および表明することはできない。特に、「コロンブスの卵」的な発明に大きな意味をもつ。

2. 文章作成能力

明細書は、発明という情報を相手に伝える手段であり、「的確且つ分かり易い」を心がける。

ボキャブラリー、すなわち言葉の引出しをいかにたくさん持つかが問われる。「的確且つ分かり易い」の基本は、キーワードとストーリー展開であり、読み手に適切なイメージを持たせこれを誘導する。

3. 文章読解能力

上記の「1.」および「2.」と同等、場合によってはこれら以上に重要な要素であるにもかかわらず、おろそかにしがちな要素である。

当然ではあるが、明細書は、第三者が読む評価(審査等)する書面である。

明細書(特に特許請求の範囲)を、自分よがりではなく客観的に読める訓練を積む。理想は、審査官レベルの読解能力を身に着ける。