真菱国際特許事務所SHINRYO international patent firm
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〒101-0032
東京都千代田区岩本町2-11-9
イトーピア橋本ビル8F
代表弁理士 落合 稔
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TOPICS第1工区工事開始A. 基本コンセプト第1工区は、弊所の基本コンセプトである、権利に強い特許明細書を作成することにある。特許明細書は、発明の技術内容を理解してこれを法律に則った文書に仕上げる作業であるが、出願から権利化後の経緯を追うことでその良し悪しが歴然と判明すること、および良し悪しが個人の技量に負うものであることを、意識すべきである。 以下、弊所の特許技術者向けマニュアルを開示する(一部のみ)。 B. 明細書作成以前明細書は、出願から権利化後の訴訟に至るまで、発明を特定し且つ保護するための基本文書となる。したがって、権利化を図るための中間処理対応および権利保護のための訴訟対応がフィードバックされた、明細書である必要がある。
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